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最近、何かと話題の「国民年金」ですが、現在支給されて居る人には身近な物かもしれませんが、若者にとっては、「まだまだ先の代物」程度の意識で過ごして来たと思います。
そう言う私もその1人。給与明細などは支給額しか目が行きませんから、将来支給されるであろう国民年金のために、大事な給料が引き落とされている感覚などないままに過ごしてきました。
しかし、今年明らかになった年金問題で、私が国民年金に対して少しでも「意識」を持ったことは、私または、私のような人達には良く言えばけがの功名とも言えるかもしれません。
今回の年金問題の報道で、国民年金には種類がある事を知りました。
国民年金は加入者によって3つの種類に分けられているのです。
簡単に言うと、農業や自営業の人は「第一号被保険者」、サラリーマンの人は「第二号被保険者」、サラリーマンに扶養されている人は「第三号被保険者」です。
この種類別によって保険料の支払いの仕方も変わって居たのです。
ですから、一緒に住んでいても、自営業を営んでいる父と、OLをしている娘とでは国民年金に加入している種類が違うということを知りました。
自分が何号被保険者であり、どのような形で保険料を支払っているのかは、最低限知っておいた方が良いですね。
もし、未成年であれば、20歳になったら、学生であっても「第一号被保険者」に加入しなければならないと言う事。
つまり、保険料を支払わなければならないと言う事も知っておくのも、成人になる意識として必要なことですね。
国民年金は、20歳以上60歳未満の国民が加入し、老齢、障害、死亡の保険に該当した時に基礎年金を支給する公的年金制度です。
その目的としては、老齢、障害、死亡等による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とした公的年金制度です。
ですから国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があります。
国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で国民年金、厚生年金、共済年金の3種類に分かれます。
国民年金は自営業やフリーター、農業、学生などさまざまな人が加入します。厚生年金は会社に勤めているサラリーマン、OLが加入対象になります。
そして共済年金は公務員等が加入します。
また、国民年金は基礎年金ですので、厚生年金、共済年金の被用者保険に加入している人は、同時に国民年金に加入します。
これで先程述べたとおり「国民年金は全ての国民が加入する」という事になります。
現在、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からですが、本人の希望で60歳からでも受給できます。
ただしその場合、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。
減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。
繰上げの請求を行う月によって減額率は異なる事になります。65歳以前から受給を希望した場合、その減額は一生続く事になります。
受給する場合は、以上のような点を注意して受ける事が大事です。
「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうしたら国民年金は支給されるのでしょう?
国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違い。
「受給資格」があって、それがクリアできないと、国民年金は受給できないのです。
では、「受給資格」って何?
一定の受給資格期間加入されているかです。
国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上ないと支給されません。
これは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できます。
どこに請求したらよいの?
これは加入していた年金の種類によって違います。
まずは、第1被保険者は市役所に請求します。
第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求します。
共済組合加入者は、共済組合に請求します。
請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳です。
個々によって必要な書類もあるので、出かける前にそれぞれの請求先に確認した方が良いと思います。
ところで、受給資格期間について書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?
しかし、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。
そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。
ちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。
国民年金は1959年、国会に国民年金法案を提出し、1961年に「国民年金法」が制定され、その年に施工されました。
元々国民年金は、自営業者や農林水産業従事者等の被用者年金に加入していない人を対象とした年金制度として発足しました。
国民年金保険料の徴収は1961年4月から開始され、その後制定された「通算年金通則法」とともに国民年金の基盤となりました。
1985年に、財政基盤が不安定になっていた事や加入している制度により給付と負担の両面で不公平が生じていたことなどから年金制度の抜本的改革が行われました。
翌年に国民年金は、学生を除く20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人を強制加入とし、共通の基礎年金を支給する制度になりました。
また、厚生年金等の被用者年金は、基礎年金の上乗せの部分として、報酬比例年金を支給する制度へと再編されました。
1997年には、全制度共通の1人1番号制として基礎年金番号が導入され、各制度間を移動する被保険者に関する情報を的確に把握することにより届出を簡素化し、未加入者の発生防止などが図られました。
そして2000年に安定して信頼される年金制度を維持していく為に、年金額改定方式や国民年金保険料免除制度の改正が行われています。
また2004年には、少子高齢化の進展が予想され、将来にわたり年金制度を安心できるものとするために、給付と負担の見直しや収納対策を徹底する改正が行われました。
改正内容としては、国民年金保険料水準固定方式の導入、国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げ、若年者猶予制度の導入、国民年金保険料多段階免除制度の導入などの改正が行われています。
国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の三種類の加入種類があります。
第1と第2は加入者本人ですから、異動があっても明確なのですが、第3号被保険者の場合は少しややこしくなります。
大体が、第3号被保険者と言うのは、厚生年金・共済組合に加入している配偶者であるだけで、厚生年金・共済組合に加入しているわけではありません。
国民年金保険料を支払わなくて良い、国民年金加入者です。
必要に応じて届け出をしないと、年金が受けられなくなったり、減額されてしまうことがあるので、届け出を忘れないようにしましょう。
届け出が必要な時はこんな時です。
サラリーマンの夫が退職して被扶養配偶者でなくなった時。
この時は、第3号被保険者が第1号被保険者になるので市区町村役場に届け出ます。
サラリーマンの夫が転職した時。
この時は第3号被保険者であることには変わりはありませんが、夫の会社に届け出をします
妻が就職したことにより、配偶者の被扶養配偶者でなくなった時。
この時は第3号被保険者から第二号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。
逆に、サラリーマン(厚生年金・共済組合加入中)と結婚のため勤めをやめた時。
この時は第1号または第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。
同様に、結婚している妻が勤めをやめた時も、第2号被保険者から第3号被保険者になるので、夫の会社に届け出をします。